- (趣旨)
- 第1条
- この規程は、広島市立大学情報処理センター(以下「センター」という。)の施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
- (利用者)
- 第2条
- センターの利用者は次の通りとする。
(1) 本学学生
(2) 本学教職員
(3) センター設備の維持管理にあたる者
(4) その他センター長が許可した者
- (利用手続き)
- 第3条
- センターを利用しようとするものは、所定の手続きを経て、センター利用者として登録しなければならない。登録された後、変更が生じた場合、あるいは利用を中止する場合は、直ちにセンター長に届け出なければならない。
- (利用期間)
- 第4条
- センターの利用期間は次の通りとする。
(1) 本学学生
(2) 本学教職員
(3) センター設備の維持管理にあたる者
(4) その他センター長が許可した者
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:在籍期間
:在職期間
:契約期間
:許可期間
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- (センター利用の際の禁止事項)
- 第5条
- 利用者は、センター設備に損傷を生じるような行為、授業や保守整備作業に支障をきたすような行為を行なってはならない。利用者は、センター設備を使用中に知り得た機密事項を漏らしてはならない。このほか、別に定める禁止された行為を行なってはならない。
- (損害の補償)
- 第6条
- 利用者による設備の誤操作、あるいは、利用したセンター設備の不具合や故障等によって生じた利用者の損害について、センターは、その責の一切を負わない。他者の不正使用によって生じた損害についても同様とする。
- (実習室の利用時間)
- 第7条
- 「情報処理実習室1」「情報処理実習室2」「コンピュータ自習室」(以下「実習室」という。)の利用時間は、平日の 9:00〜19:00とする。実習室は、授業中、保守整備中を除き、利用者に開放する。本学教職員の利用については、授業中、保守整備中を除き、特に利用時間の制限を設けない。
- (実習室の時間外利用)
- 第8条
- 本学教職員を除き、利用時間外に実習室を利用しようとする者は、事前に所定の手続きを経てセンター長の許可を受けなければならない。
- (土曜日、日曜日、休日の利用)
- 第9条
- 土曜日、日曜日、法で定めた休日は、原則として実習室を閉鎖する。本学教職員を除き、土曜日、日曜日、法で定めた休日に実習室を利用しようとする者は、事前に所定の手続きを経てセンター長の許可を受けなければならない。
- (春季、夏季、冬季及び学年末休業期間中の実習室の利用)
- 第10条
- 春季、夏季、冬季及び学年末休業期間中、実習室は、保守整備中、別に定める閉鎖日を除き、利用者に開放する。実習室の利用時間は平日の 9:00〜17:00とする。休業期間中利用可能な設備について、事前に掲示する。
- (実習室の利用制限)
- 第11条
- 大学行事等準備のため、実習室の利用を制限する場合がある。実習室の利用を制限する際には、事前に期間等を掲示する。
- (実習室設備の遠隔操作)
- 第12条
- 実習室設備の遠隔操作による利用については、授業中、保守準備中を除き、特に利用時間の制限を設けない。特定の実習室設備を長時間連続使用する場合は、事前に所定の手続きを経て、センター長の許可を受けなければならない。遠隔操作が授業や保守整備作業に影響を及ぼす場合、遠隔操作による利用者は、速やかに遠隔操作を終了しなければならない。
- (実習室設備のバックグラウンド操作による長時間連続利用)
- 第13条
- 特定の実習室設備を、バックグラウンド操作によって長時間連続して利用しようとする者は、事前に所定の手続きを経て、センター長の許可を受けなければならない。
- (実習室設備の貸し出し)
- 第14条
- 本学教職員の監督の下で行なわれる行事等のために、授業等に影響のない範囲で、実習室設備の貸し出しを行なう。実習室設備の貸し出しを請けようとする者は、事前に所定の手続きを経てセンター長の許可を受けなければならない。
- (障害発生時、事故発生時の報告)
- 第15条
- 実習室利用中、計算機等設備に障害が発生した場合には、速やかに情報処理センター管理室に届けなければならない。
- (違反に対する罰則、ならびに破損機材の弁償)
- 第16条
- センター長は、利用者がこの規程に違反し、またはセンターの運営に重大な支障をもたらした場合には、登録の取り消しまたは一時停止の措置を取るほか、障害を生じた機材の修復を求めることがある。また利用者が故意や重大な過失により機材の破損をもたらした場合や、第15条で定めた報告義務を怠った場合には、破損の弁償を求めることがある。
- (規程の改廃)
- 第17条
- この規程を改正、変更、廃止するときは、情報処理センター専門委員会で検討し、情報処理センター運営委員会で承認されなければならない。
- (委任規程)
- 第18条
- この規程に定めるもののほか、センターの利用に関する必要な事項は、センター長が定める。
- 附 則
- この規程は、平成7年2月6日から施行する。
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