情報処理センター規定

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(趣旨)
第1条 
この規程は、広島市立大学情報処理センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)
第2条 
センターにおいては、次の業務を行う。
(1)ネットワークシステムの管理運営に関すること。
(2)ネットワーク及び計算機システムに関する研究開発並びに利用者に対する技術指導に関すること。
(3)一般情報処理教育における計算機管理に関すること。
(4)研究のための科学技術計算及びデータ処理に関すること。
(5)その他必要なこと。

(組織)
第3条
センターに、次の職員を置く。
(1)センター長
(2)その他必要な職員

第4条
センター長は、広島市立大学の専任の教授のうちから、広島市立大学情報処理センター運営委員会の推薦により学長が選考する。
2 センター長は、センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 センター長が辞任したとき又はセンター長が欠けたときの後任者の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。

第5条 
センターに、広島市立大学情報処理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、センターに関する次の事項を審議する。
(1)管理運営の基本方針に関すること。
(2)予算の方針に関すること。
(3)その他センターの運営に関して必要なこと。

第6条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)センター長
(2)各学部が推薦する専任の教授1名
(3)附属図書館長
(4)事務局次長
(5)第15条に規定する専門委員長
(6)運営委員会が必要と認める教員
2 委員(前項第2号及び第6号に掲げる委員に限る。以下「任命委員」という。)は学長が任命する。
3 任命委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 任命委員は、4月1日に任命することを常例とする。ただし、4月1日以外の日に任命された委員の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。

第7条 
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第8条 
運営委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門委員会)
第9条 
運営委員会に、専門委員で組織する専門委員会を置く。
2 専門委員会は、ネットワークシステムの管理運営に関し必要な事項を調査検討する。

第10条 
専門委員は、運営委員会の推薦に基づき、学長が委嘱する。
2 専門委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第11条
専門委員会に専門委員長を置き、専門委員の互選によってこれを定める。

第12条 
専門委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
2 専門委員長に事故があるとき又は専門委員長が欠けたときは、専門委員長があらかじめ指名する専門委員がその職務を代理する。

(委任規定)
第13条 
この規程の施行に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

附 則
1 この規程は、平成6年4月27日から施行する。
2 この規程の施行の際現にセンター長の職にある者は、第4条の規定により選考されたものとみなす。

附 則
1 この規程は、平成7年12月20日から施行する。
2 第3条第2項の規定に基づく教員の配置は、当分の間、情報科学部の教員定数を用いて行うものとする。

附 則
この規程は、平成19年4月25日から施行する。
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